2019-03-13 第198回国会 参議院 本会議 第8号
そもそも、法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を応益関係にない地方に配分することは、応益負担や負担分任という地方税の大原則に反します。地域間の税収格差の是正は地方交付税で調整されるべきであり、地方交付税の充実と国からの地方への税源移譲を行うべきなのではありませんか。 最後に、応能負担の原則に逆行する消費税増税について伺います。
そもそも、法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を応益関係にない地方に配分することは、応益負担や負担分任という地方税の大原則に反します。地域間の税収格差の是正は地方交付税で調整されるべきであり、地方交付税の充実と国からの地方への税源移譲を行うべきなのではありませんか。 最後に、応能負担の原則に逆行する消費税増税について伺います。
問題点につきましても今お話があったとおりでございまして、国税とする場合の課題といたしますと、仮に、住民税の均等割を活用するということが前提でございますけれども、地方税の特徴である応益性、負担分任性を最も反映する均等割を形式的とはいえ国税にするという点について、いろいろ議論があるところでございます。
地方税の持つ負担分任性や応益性の観点からはできる限り全ての団体に均衡に所在する税源によることが望ましいと思いますし、これは、可能な限り普遍的な税源から生み出される税収が各地方団体に与えられるようにすべきものと考えます。
これを地方自治法では負担分任と言っておりますけれども、負担をみんなで分かち合うということでありまして、いわば毎年毎年の自治体の物入りを、そのときの住民みんなで負担を分ける、そういう性格のものであります。したがって、応能税と違って薄く広くということで、会費的な性格だと言われることもあるわけであります。
出る、歳出は何と何と何を共同でやらなきゃいけないのかということを決めて、それに必要な必要最小限の財源を税という形で負担分任により皆さんからちょうだいするということでありますから、そもそも、減税をしますということじゃなくて、何と何を減らします、結果として減税になります、そういう問題設定が本来あるべきなんですけれども、ちょっと逆転をしていると私は思うんです。
これは負担分任原則というふうに我々は申しますけれども、クラブの会費と同様でみんなで負担をする、そのかわりサービスの受益はみんなに行き渡る、これが地方財政の論理となってまいります。このように考えますと、もし今の政権与党が生活が第一であるとおっしゃるのであれば、まさに地方財政の役割、地方自治の強化、この点を抜きに生活保障の実現はあり得ないと私は考えております。
一番の自治の基本は負担分任といいますから、歳出が増えれば税率は上がるというところで、そこが抑制のメカニズムになるんですけれども、必ずしもそれが作動していなくて税率は一定のままというのがあります。 もう一つは、国が景気対策で自治体に随分協力をしてもらいました。
そうしますとコストが発生しますから、それを地域住民の皆さんで割り振る、これが負担分任という、地方自治法にあります自治の基本原則であります。 ところが、それだけでやりますと、我が国の経済の状況から見ますと、大都市には税源が非常に豊富にある、地方にはないということで、税源の偏在ということがございますので、税だけで賄おうとしますと、それこそ過疎の自治体は財政が運営できないということになります。
どれだけ共通の仕事をするのか、それに要する費用をみんなで負担分任をする。そうしますと、たくさん仕事をすれば税率は当然上がる、仕事をやめれば税率は下がるというこのメカニズムが地方自治の原点だと思うんですが、我が国の地方自治ではこのメカニズムがほとんど作動しておりません。 それから三つ目は、議会であります。
財政学者として私の意見は、第一と第二の方法というのは、住民税の税としての性格、負担分任という性格を崩しますので、賢い選択ではないと思います。したがって、寄附控除というのが三つの方法論の中では最もリーズナブルなものである、このように理解しております。
本来、自治体というのは、負担分任といいまして、自分たちが行う仕事に必要なコストというのは当該地域内の住民で割り振るわけです。これが負担分任であります。ところが、今回のこの仕組みというのは、何か新しいことをする、それについての財源ははるか遠方の住民でない人たちに声を掛けて納めてもらうという、こういうことになるわけでありまして、私に言わせれば邪道であります。
そもそも、地方法人税の一部を国税化し、地方に再配分するという方策は、受益と負担の関係が不明確となり、応益原則と負担分任原則の課税原則に反しているのではないかということ、また、これは自治体の自主課税権の否定、そして地方自治の侵害そのものではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
基本方針二〇〇三では、三位一体の改革の中で、応益性や負担分任性という地方税の性格も踏まえ、また自主的な課税が行いやすいという点も考慮して、基幹税の充実を基本に、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築するとの方針を明確に示しております。 こうした考え方に沿って、十八年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実現することとしたところでございます。
二 所得税から個人住民税への本格的な税源移譲については、平成十八年度までに確実に実施し、その際には、税源の偏在性が少ない税体系を構築するとともに、個人住民税の負担分任性、応益性をさらに明確化するという観点からその方策を検討すること。
二点目が、負担分任の性格を有します個人住民税所得割を、就業者のうち五人に一人が負担していない。こういった状況がございまして、片山大臣が、経済財政諮問会議の場におきまして、地方税の応益性の空洞化への対応について問題提起をしたところでございます。
個人住民税というのが地方税にあるわけでございますが、これは地方の基幹的な税制でございまして、住民の負担分任の考え方から広く課税されるものでございます。 その中で、ただいまの人的控除でございますけれども、趣旨としては様々な事情によりまして納税者の担税力が減殺された場合にこれを調整するために設けられたものでございます。
また、地方税は、特に応益性を踏まえながら広く薄く負担していただくという負担分任の考え方もあるわけでございまして、こういった地方税制の原則も踏まえながら慎重に検討していくことが必要かなというふうに考えております。
○国務大臣(野田毅君) 基本的な考え方として外形標準課税という言葉が個人に関していいかどうかという問題はありますけれども、少なくとも、おおよそ住民としてその自治体からいろんな行政サービス、便益を享受する立場にあるわけですから、負担分任という意味からもやっぱり均等割という役割を私は軽視してはならないと考えております。
それから、特に地方税の場合は、受益と負担との関係、言うなら負担分任型といいますか、あるいは教育であれ消防であれ警察であれ、地方の行います行政サービスというものはかなり景気とは違った性格のものがあるということから、どういうものがいいのか。
さらに所得割の部分では、いわゆる負担分任といいますか負担を分かち合う、こういう意味で応能課税的な性格を持っているのかな、こんなふうにも思っていますけれども、それだけではなくて、ここの部分について自治体から受けているサービスの代価といいますか見返りとしての応益的な部面、そういう性格の面で払っているという、そういう部面もあるだろう。
そういう点で、住民税というのはやはり地方税における特に市町村税における根幹をなす税の一つであるし、言うなら、負担分任という発想から考えれば非常に大事な税であるという意味で、住民税が今の所得税並みの課税最低限になるということになると、ちょっとこれは厄介だなということも現実論としてあるわけであります。